相続税

相続税は個人が相続または遺贈により財産を取得した場合、その取得した財産の価額を基に課税される税金です。法人税や所得税で課税される所得金額は、大まかに言えば利益あるいは収益部分に該当し、いわゆる所得課税という基本的な考え方がありますが、相続税は亡くなった方が所有していた財産を各相続人が引継ぎそれに課税するというものです。「相続人は誰か?」「どのように財産を分けるのか?」といった相続に関する一般的な事項は、民法で定められており、この民法を理解していなければ相続税の計算をすることはできません。

贈与税は個人が、個人からの財産の贈与を受けた場合に、その取得した財産に対して課税されます。贈与税の課税の根拠として、受贈者の担税力の増加は勿論ですが、相続または遺贈による財産の取得に対して相続税課税が行われる現行税制のもと、贈与による財産取得に対して贈与税を課税しないとした場合、生前に相続人に対して財産を移転することによって相続財産が減少し税負担を軽減することができるため、これを防止し負担の公平を確保することが挙げられます。これが相続税の補完税といわれる所以です。

相続税の対象となる財産

相続税がかかる財産の代表的なものは、土地・借地権等・建物、構築物・現預金・株式・家庭用財産・事業用財産などです。これらの財産は当然に相続税がかかるものとして本来の相続財産といえますが、みなし相続財産といって本来の財産ではないが、死亡による生命保険金や退職金のように、その受給が財産をもらったことと何ら変わりがないため、相続税の課税対象とされているものがあります。ただし、控除額も認められています。
贈与税のかかる財産は本来の相続財産と同一です。

申告の手続きについて

亡くなった方の相続人や保有していたすべての財産を把握する必要があるため、相続人の方からの事実確認と証拠書類の提出は重要な作業のひとつとなります。また、相続財産をいかに分割するのか相続人間で決定していただく必要があり、スムーズな話合いは欠かせません。
こうした作業を通じて把握した財産について適正な評価を行い、各種特例措置を考慮しながら相続税の課税標準額を算出します。
贈与税についても財産の適正な評価を行うことが基本となります。


 坂本税理士事務所では

TKC相続税申告書作成システムにより、相続人様に相続開始時からタイムスケジュールをお示しし、提出していただく書類等を無理なく作成できるよう説明させていただきます。
また、いくつかの分割案による納税額のシュミレーションもいたします。
相続のあるなしにかかわらずご相談ください。